訪問看護のよくある質問
訪問看護のご依頼を受けるにあたり、よくある質問をまとめましたので、ぜひご覧下さい。
1.利用することのできる回数、頻度は?
利用することのできる回数、頻度について御連絡です。
介護保険介護保険の場合は、ご利用の際、特に回数や時間、頻度の制限はありません。ケアマネジャーがご本人やご家族の希望を聞きながら、ご利用者様のご自宅での満足のゆく生活のための生活介護保険のケアプランを作られます。ケアプランの中に訪問看護ステーションご利用の内容も組み込まれていきます。
医療保険医療保険の場合は、介護保険と異なり、原則、週に3回、1日に1回のご利用となります。ただ、例外として「厚生労働大臣の定める疾病等」に該当されるご利用者の場合は週4回以上、1日3回までご利用できます。 詳細は当ステーションまでお問い合わせください。 状況を見つつ、主治医と連携しサポートさせていただきます。護保険、医療保険いずれも、利用の回数や頻度は主治医の指示をもとに決定していきます。
2.主治医からの指示書とは何ですか?
主治医からの指示書について解説しています。
訪問看護ステーションご利用の際には、主治医の指示を記載した指示書が必要となります。指示書には決まった様式があります。主治医に相談した上で作成してもらいます。
3.介護保険、医療保険を利用するにあたり、どちらを使った方が良いですか?
介護保険、医療保険を利用するにあたり、どちらを使った方が良いのでしょうか。介護認定が出ていて、介護保険の対象者である方は、すべて原則介護保険優先でご利用いただきます。他に厚生労働大臣が定めている特定の疾病については、医療保険優先でご利用いただきます。厚労大臣が定めている特定の疾病は以下の通りになります。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上]で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳萎縮症 および シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
4.デイサービス、デイケアを利用している人が、訪問サービスを受けることはできますか?
はい。デイサービス、デイケアをご利用中の方でも、訪問看護、訪問リハビリのご利用をしていただけます。
5.利用料はいくらかかりますか?
利用料について、こちらのHPでは代表的な代金を掲載していますが、サービス内容によって料金は変わります。詳細をご希望の際は当ステーションまでお問い合わせください。
6.理学療法士と作業療法士の違いは何ですか?
理学療法士と作業療法士の違いについて解説しています。
理学療法士はからだの基本的な動作能力の回復、作業療法士は日常活動の改善を中心としたサービスを担う存在です。ただ、訪問によるサービスにおいては職種による区別は設けられることなく、ご利用者様のよりよい生活のため、全般にお手伝いさせていただきます。
7.サービスを受けるにあたり、準備するものはありますか?
いいえ、特にご用意いただく必要のあるものはありません。ご自宅での環境に合わせて、看護・リハビリを行わせていただきます。
8.ケアマネージャーへの報告はありますか?
はい、あります。訪問看護報告書を毎月提出する形にしています。その他に関しても、随時ご利用者様の様態、状況をご報告・共有させていただきます。
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