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虐待防止のための指針

1.基本方針

はなの木訪問看護リハビリステーション(以下事業所という。)は利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法、介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下『高齢者虐待防止法』という。)に規程する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

ここでいう『高齢者』とは、65歳以上の者をいう。

2.虐待の定義

虐待とは、職員から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

  •  身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、また正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を浴びせる、飲ませる、食べられない物を食べさせる、食事を与えない、戸外に締め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛るなど)

  •  性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。

(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDをみるように強いる、

裸の写真や映像を撮るなど)

  •  心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えば分かるの」など心を傷つける事を繰り返す。子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をするなど)

  •  介護・世話の放棄放任

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(自己決定と言って放置する、失禁していても衣服を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示すなど)

  •  経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

(利用者の同意を得ない年金等の流用など)

3.虐待防止のための具体的措置

(1)苦情処理の徹底

事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。

  • 虐待防止委員会の設置

 ①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委

員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。

 ②委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的に行う場合がある。

 ③委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。

 ④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

  ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること

イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に

   行われるための方法等に関すること

エ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

  • 職員研修の実施

 ①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。

 ②具体的には、次のプログラムにより実施する。

ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

  イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解

  エ 早期発見・事実確認と報告等の手順

オ 発生した場合の改善策

 ③研修開催は、年2回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

 ④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、

電磁的記録等により保存する

  • その他の取り組み 

 ①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発  

 見・改善

 ②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

 ③本指針等の定期的な見直しと周知

4.虐待の早期発見等への対応

  • 虐待の早期発見

虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や担当者等への報告が重要である。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為からエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から担当者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要。

  • 虐待発見時の早期対応

虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心

の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること、及び利用者や家族に十分

配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図る、また、行政に通報、相談することとする。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図る。

5.職員等が留意すべき事項

職員等は、利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項を留意することとする。

虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、事業所としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要がある。

  • 意識の重要性

 ア 常に利用者の人格や権利を尊重すること

 イ 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場

   にたった言動を心がけること

 ウ 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあるこ

   とを、絶えず認識すること

  • 基本的な心構え

 ア 利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで

   思いこまないこと

 イ 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否する場

   合もあることを認識すること

 ウ 職員同士が話しやすい雰囲気作りに努め、虐待とみられる言動について、

   職員同士で注意を促すこと

 エ 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の

   立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、担当者に

   速やかに報告すること

 オ 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織 

として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、

担当者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること

6.本指針の閲覧

 「虐待防止のための指針」は求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるよ 

 うにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由

 に閲覧できるようにする。

 付則

 本指針は、令和5年4月1日から施行する。